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事業用地お探しいたします!

 神奈川県内、横浜市内、湘南地域(鎌倉市、逗子市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市)に資材置き場や運送会社の駐車場用地、その他の目的で市街化調整区域の売買物件(土地)をお探しの方お気軽にご相談下さい。
                                                            市街化調整区域専門サイト

市街化調整区域とは

 都市計画法では「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」としている。この区域では、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われません。つまり、新たに建築物・工作物を建てたり、増築することが出来ない地域となります。

一般的な利用方法

 市街化調整区域の主な地目として、田、畑といった農地、その他、山林、雑種地が挙げられます。農地の場合、農地法で用途が制限され、用途の変更には農業委員会の許可が必要です。又購入者は原則的に農業従事者に限られるので注意が必要です。市街化調整区域に属する土地の主な利用方法としては、資材置き場や駐車場が挙げられます。何れにしても、建物・工作物は原則として建てられません。

市街化調整区域内の土地をご購入検討中の方へ

 市街化調整区域は、市街化区域に比べ、リーズナブルに取引されますが、物件情報が少ないものです。ご希望の条件にあった物件をお探しいたします。お気軽にご相談下さい。

例外的な利用方法

 都市計画法第34条に市街化調整区域内で開発行為が可能なケースを定めています。 簡単にまとめると、行政機関が”周辺住民の公益上必要”と認めた場合開発、建築行為が可能になります。その場所に多く住民が住んでいて(都市計画法が施行される以前から住んでいる様な場合)、住民生活に必要な学校や医療機関、商業施設等がそれに該当します。

市街化調整区域内の土地をご購入検討中の方へ

 市街化調整区域内の土地は、市街化区域に比べ、リーズナブルに取引されますが、物件情報が少ないのが現実です。ご利用計画、希望条件にあった物件をお探しいたします。お気軽にご相談下さい。

市街化調整区域内の土地をご売却検討中の方へ

 市街化調整区域内の土地の売却には注意が必要です。先ず、地目が田又は畑になっている場合、農地転用が可能かどうか。その他、その土地によってより有効な売却先をご提案させて下さい。

詳しくは0120-74-6678 担当角田まで