定期建物賃貸借契約の満了
定期借家、定期賃貸借契約には、更新という概念がありません。契約期間満了時に契約は終了いたします。その時点で、貸主(賃貸人)及び借主(賃借人)の間で合意出来た場合、再契約ということは出来ます。予め再契約が出来ない場合、再契約不可として募集する場合もあります。しかし、一般的には、契約満了時のお互いの合意を前提として再契約は出来ます。但し、あくまでも再契約の保証はなく、契約満了時に契約が終了することには変わりありません。
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