定期借家・定期建物賃貸借とは
契約期間の違い
普通賃貸借において契約期間は2年契約が一般的です。しかし、これは契約更新を前提としており、期間満了をもって契約終了するものではありません。貸主側から、契約期間満了を持って契約終了を主張することが出来ません。賃借人が望めば、契約更新が前提です。一方、定期借家(定期賃貸借)契約では、期間満了を持って、契約は終了します。この時点で、お互いの合意があれば、更新ではなく、再契約する場合もあります。しかし、これにはお互いの合意が必要になります。その為、将来持ち主(オーナー様)が再度物件をご利用になることが前提の場合、定期借家契約を結びます。
募集賃料が変わってくる
定期借家契約は、その性質上、普通賃貸借に比べ借主に不利な契約と言えます。その為賃料など募集条件は、低めに設定されます。その程度は、物件の条件にもよりますが、契約期間に左右されます。通常3年契約が多く見られますが、これより長い5年10年といったケース、極端に短いケースもあります。オーナー様のご都合で様々な契約期間を設定できます。これにより募集条件も変わります。
法人の借り上げ社宅としての社内規約に問題が
定期借家での募集で、一番悩まされるのが、法人契約の問題です。現在多くの法人で、借り上げ社宅を採用していますが、社内規程で定期賃貸借不可というケースがほとんどです。中には5年以上期間があれば、定期賃貸借でも構わないという会社もあります。
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